ケータリングに営業許可は必要?飲食店が始める手順と費用目安

ケータリングに営業許可は必要?飲食店が始める手順と費用目安

ケータリングを始めたいものの、今の営業許可のままで受注してよいのか迷っていませんか。結論からいうと、ケータリングには原則として飲食店営業許可が必要ですが、すでに許可を持つ飲食店なら追加の許可なしで始められるケースが多くあります。

ただし、キッチンカーやイベント出店では別の手続きが必要で、自治体ごとに運用も異なります。

本記事では、業態別に必要な許可から、始めるための5つのステップと費用の目安、始めた後につまずきやすい配送・接客の課題と解決策まで解説します。

ケータリングに営業許可は必要?業態別に必要な許可・届出

ケータリングに営業許可は必要?業態別に必要な許可・届出

ケータリングとは、調理した料理を会場へ運び、盛り付けや提供まで行うサービスで、調理後すぐに届けるデリバリーとは区別されます。

営業許可は営業施設ごとに判断されます。店舗で調理した料理を会場まで運ぶだけであれば、主に店舗側の営業許可が問題になりますが、会場で調理・販売などを行う場合は、会場所在地で別途許可や届出が必要になることがあります。

業態別に整理すると、次のとおりです。

業態 必要な許可・届出 申請先 主な注意点
店舗で調理して届ける 飲食店営業許可 店舗の管轄保健所 既存の許可で対応できる場合が多い
キッチンカー 飲食店営業許可(営業車ごと) 車両の保管場所などを管轄する保健所 営業できる区域は自治体の運用によって異なる
イベント出店 臨時営業の許可または臨時出店の届出 会場の管轄保健所 行事の性質や日数で異なる
出張シェフ 原則不要 ― 仕込み場所には許可が必要

判断に迷ったら、管轄の保健所への事前相談が最短ルートです。

店舗で調理して会場に届ける場合|飲食店営業許可が必要

店で調理した料理を会場へ運ぶケータリングは、保健所上「仕出し」に当たります。2021年6月1日の営業許可制度改正により営業区分が見直され、仕出し・弁当の営業は営業内容に応じて飲食店営業の許可対象となる場合があります。

ただし、既存の飲食店営業許可で会場への提供まで行えるか、施設基準や変更届が必要かは自治体・営業形態によって異なるため、開始前に管轄保健所へ確認してください。

このほか、菓子を製造して販売・卸売する営業形態では、菓子製造業の許可が必要になる場合があります。ただし、現在の飲食店営業許可の範囲内で提供している菓子を持ち帰り用として販売する場合など、別途菓子製造業の許可が不要なケースもあります。また、酒類を営業場所以外で飲用する目的で継続的に販売する場合は、酒類販売業免許が必要です。

他県会場への配送でも、単なる運搬のみなら配送先ごとの営業許可は不要ですが、会場で調理・提供・販売を行うなら、会場所在地の規制に従い営業許可または届出が必要です。

(参照:厚生労働省|営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し)

キッチンカーで調理・提供する場合|車両ごと・自治体ごとに許可が必要

キッチンカーは営業車ごとに飲食店営業許可が必要です。ただし、許可を取得した営業車が営業できる区域は自治体によって異なります。

たとえば東京都では許可の範囲は都内一円で、神奈川県でも一定の条件を満たす営業車は県内全域で営業できます。都道府県をまたいで出店する場合は、出店先を管轄する自治体に許可や届出の要否を確認しましょう。

また、給排水タンクの容量によって車内でできる調理の範囲が決まります。

タンク容量 車内でできる調理 仕込み場所
約40L 簡易な調理・単一品目(使い捨て容器) 別途必要
約80L 2工程程度・複数品目(使い捨て容器) 別途必要
約200L 大量の水を使う調理・複数工程(通常の食器も可) 車内で可能な場合あり

40L・80Lの車両では、車内で行える調理工程に制限があります。車外で仕込みが必要な場合は、営業許可のある施設などで行います。既存店についても、自店舗の営業許可の範囲内で仕込み場所として使用できるかを確認しましょう。

(参照:厚生労働省|平成30年食品衛生法改正の施行状況等について)

イベントに出店する場合|臨時営業の許可か臨時出店の届出が必要

お祭りなどの行事で食品を提供する場合、東京都では行事の種類や目的、出店期間、対象者などによって、臨時営業の許可や臨時出店の届出などが必要になります。不特定多数を対象として食品を提供する場合は、営業許可または届出が必要です。

ただし、住民祭・産業祭など公共性のある行事に原則年5日以内で出店する場合は「臨時出店」として届出のみで出店でき、出店者の臨時出店届を主催者が行事開催届とあわせて保健所へ提出します。

一方、企業の展示会や社内パーティーに店舗で調理した料理を届けるだけなら、既存の飲食店営業許可で対応できます。会場で調理を行うかどうかは重要な判断要素ですが、必要な手続きは行事の性質や対象者、販売方法、出店期間などによっても異なります。ルールは自治体ごとに異なるため、出店が決まったら保健所へ早めに確認してください。

(参照:東京都保健医療局|食品衛生ミニ情報 2023 Vol.1 縁日、祭礼等における食品の取扱いについて)

客先の厨房で調理する場合(出張シェフ)|原則不要だが仕込み場所には必要

客先の厨房で調理する出張シェフは、調理場所が依頼ごとに変わるため、営業許可の対象外とされるのが一般的です。ただし、仕込んだ料理を持ち込む場合は、その仕込み場所に許可が必要です。

許可のある飲食店の厨房やシェアキッチンを使うのが一般的で、生活空間と区画されていない自宅キッチンは認められません。自宅で仕込んで客先で仕上げるスタイルは無許可営業に当たるおそれがあるため、注意しましょう。

【5ステップ】飲食店がケータリング事業を始める方法

【5ステップ】飲食店がケータリング事業を始める方法

許可の種類を把握したら、実際の準備に入ります。各ステップは前の決定が次の判断に直結するため、開業日から逆算して進めましょう。

1. 提供スタイルと対象顧客を決める

提供スタイルは大きく3つあり、選び方で必要な設備や人員、単価帯が変わります。

  • 配達型(配膳なし):料理を会場へ届ける。1人3,000〜5,000円(税別)が目安で、少人数で回しやすい
  • フルサービス型:会場での盛り付けや配膳まで行う。1人5,000〜10,000円(税別)が中心だが、接客スタッフが必要
  • キッチンカー型:車内で調理して提供する。初期投資と許可手続きの負担が最も大きい

小さく始めるなら配達型、既存の厨房とスタッフを生かして単価を上げたいならフルサービス型が向いています。対象顧客はリピートにつながりやすい法人(社内イベント、会議、ロケ現場など)が中心で、12月と3〜4月の繁忙期に対応できるかが年間の売上を左右します。

2. 保健所に相談し、許可と衛生管理の体制を整える

許可取得までの流れは次のとおりです。

  1. 事前相談(開業の1〜2か月前):図面を持参し、施設基準や必要な許可を確認する
  2. 申請:申請書、設備の図面2通、食品衛生責任者の資格証明などを提出する
  3. 施設検査:保健所の担当者が設備を確認する
  4. 許可証の交付:申請から2〜4週間程度が目安

施設基準や必要書類の細部は自治体ごとに異なるため、事前相談で確認しておくと手戻りを防げます。

食品衛生責任者養成講習会は東京都では約6時間で、同一店舗の既存許可の範囲内でケータリングを行う場合は、現在選任している食品衛生責任者のもとで衛生管理を行います。新たな営業施設や許可が必要になる場合は、食品衛生責任者の選任について保健所へ確認しましょう。

あわせて、HACCPに沿った衛生管理では、衛生管理計画を作成し、実施状況を記録します。厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、調理後すぐに提供しない食品について10℃以下または65℃以上で管理し、配送時も適切な温度管理を行うよう示されています。

また、調理終了後から2時間以内に喫食することが望ましいとされています。

(参照:一般社団法人東京都食品衛生協会|食品衛生責任者養成講習会)
(参照:厚生労働省|大量調理施設衛生管理マニュアル)

3. メニューと価格を設計する

メニューは、配送時間や温度管理のしやすさも考慮して設計します。特に生ものは食中毒リスクが高いため、提供方法を慎重に検討しましょう。

夏は冷製、冬は煮込み料理を増やすなど、季節に合わせて温度管理の負担を減らすのも効果的です。

価格は単価と最低注文金額で設計しますが、原価率だけで判断すると利益が残りません。1人5,000円のプランの場合、コストの内訳の目安は次のとおりです。

  • 食材原価(30%):1,500円
  • 人件費(20%):1,000円
  • 配送・容器・雑費(10%):500円
  • 販促費(5%):250円
  • 残る粗利(35%):1,750円(ここから家賃や光熱費を賄う)

これは直接受注の場合の数字で、ポータル経由ではさらに手数料が差し引かれます(ステップ5で解説)。最低注文金額は、1配送あたりの固定コストを回収できる2〜3万円以上が目安です。原価率の考え方は「弁当屋の原価率の目安と計算式」で詳しく解説しています。

4. 備品をそろえ、配送・接客の体制を決める

最低限必要な備品は、チェーフィングディッシュ、番重、保冷・保温ボックス(業務用は1台約1.8万〜15万円)、大皿やトング、テーブルクロスなどです。毎回使うものは購入し、テーブルクロスのように案件で仕様が変わるものはレンタル(1枚1,000〜3,000円前後)にすると初期投資を抑えられます。

配送・接客の体制は、次の3つから選びます。

  • 自社で対応:品質管理はしやすいが、人員と車両を常に確保する必要があり、店舗営業との両立が難しい
  • 配送のみ委託:搬入は任せ、会場での配膳は自社や会場側が担う
  • 配送から接客まで委託:セッティングから撤収まで任せられるが、委託先選びが重要になる

委託先の選び方は後半で紹介します。自社便を持つかどうかの判断には「自社便のメリット・デメリット」も参考にしてください。

5. 集客チャネルを確保する

集客チャネルは主に3つあり、コスト構造と即効性が異なります。

  • 自社サイト・Googleビジネスプロフィール:利益率は最も高いが、軌道に乗るまで時間がかかる
  • 法人への直接営業:リピート率は高いが、営業の工数がかかる
  • ケータリングポータル:シェフコレなど、初期費用0円で掲載できるサービスが多い

ポータルの手数料は各社非公開ですが、業界の一般水準では掲載手数料15〜20%前後と配送手数料18〜20%前後を合わせ、売上の30〜40%程度が差し引かれるといわれます。

たとえば、食材原価が30%、ポータル手数料が35%の場合、この2つだけで売上の65%を占めます。そのため、ポータル経由の受注を前提に価格を設定するか、直接受注と組み合わせて利益率を調整しましょう。ポータルの仕組みは「シェフコレの料金・掲載メリットと注意点」で紹介しています。

既存店なら、常連客や取引先への声かけが最も手堅い入り口です。新規開業なら、ポータルで実績を積みながら自社サイトを育てるなど、複数のチャネルを併用して受注経路を分散させるのが安定への近道です。

ケータリング事業を始めるのにかかる費用の目安

ケータリング事業を始めるのにかかる費用の目安

開業費用は、すでに飲食店営業許可を持っているかどうかで大きく変わります。主な費用の目安は次のとおりです。

費用項目 目安
営業許可申請手数料(新規) 自治体によって異なる(例:港区は通常16,000円・移動または臨時4,700円、新宿区は通常18,300円・移動または臨時5,600円)
食品衛生責任者養成講習 12,000円(東京都)
備品・設備 小規模で約5万円〜、中規模で10〜30万円程度
配送・接客(自社対応) 車両・保険・駐車場などで月5万円〜の固定費+人件費
配送・接客(外部委託) 案件ごとの変動費(例:TRY pieceは4時間15,000円〜・税別)
行政書士への申請代行(任意) 44,000〜55,000円程度

※外部委託の料金は2026年10月時点の目安です。案件の条件によって変わるため、詳しくは後述のサービス紹介をご覧いただくか、お問い合わせください。

申請手数料は港区16,000円、新宿区18,300円と自治体で異なり、講習は調理師や栄養士などの資格があれば免除されます。

既存の飲食店なら許可関連の追加費用はほぼかからず、主なコストは備品と配送・接客の体制に集中するため、この部分の設計が事業の損益を左右します。

(参照:新宿区|営業許可業種と申請手数料一覧)
(参照:港区|【営業許可】手続きのながれ)

ケータリングを始めた飲食店がつまずきやすい3つの壁

ケータリングを始めた飲食店がつまずきやすい3つの壁

準備を整えても、実際に案件を回し始めると「調理場の外」の業務がボトルネックになりがちです。つまずきやすい課題は「人」「車両・備品」「品質」の3つです。

1. 店舗のスタッフを配送・接客に割けない

50名規模のパーティーを1件受けると、往復の移動に約2時間、設営に約1時間、待機・接客に約2時間、撤収に約1時間と、スタッフ1名あたり約6時間拘束されます。11時に出発すれば戻りは17時前後となり、その間のランチ営業を少人数で回さなければなりません。

特に12月や3〜4月の繁忙期は店舗自体が忙しく、依頼を断るしかない状況も生まれます。東京商工リサーチによると、2026年上半期(1〜6月)の「飲食業」の倒産(負債1,000万円以上)は509件となり、1997年以降の上半期として過去最多を記録しました。

このうち「人手不足」関連倒産は36件でした。スタッフへの負荷は離職にもつながるため、自店の人員で回せるかは受注前に見極めておきましょう。

(参照:東京商工リサーチ|2026年上半期「飲食業」倒産 過去最多の509件 居酒屋倒産が初の100件超、人手不足・物価高が課題)

2. 車両と備品の置き場を確保できない

都市部の飲食店には、チェーフィングディッシュなどのかさばる備品を置いておく余裕がほとんどなく、案件のたびに別の場所から出し入れする手間が生じます。

車両も課題です。自家用車で運べるのは10〜20名分程度が限界で、保冷機能付きの車両の維持費は軽冷凍車で月3万円〜、バンタイプなら月18万円〜が目安です。都市部では月2〜5万円の駐車場代も加わります。受注が安定する前にこうした固定費を抱えると資金繰りが苦しくなり、置き場や車両の制約が事業拡大のブレーキになってしまいます。

3. 配送中の温度と時間を管理しきれない

保冷・保温ボックスを用意しても、渋滞や搬入口での待機で配送が長引けば、冷菜は10℃を超え、温菜は65℃を下回るおそれがあります。配送の遅れは提供の遅れとなり、クレームやリピートの喪失にも直結します。

食中毒のリスクも見過ごせません。厚生労働省の令和7年(2025年)食中毒発生状況によると、食中毒は全国で1,172件、患者数は24,727人でした。このうち原因施設が飲食店だったものは658件(56.1%)、患者数は11,724人(47.4%)で、原因施設別ではいずれも最多です。

許可を取った後も衛生責任は配送中まで問われるため、温度や到着時刻の管理体制まで整えておきましょう。食品を安全に運ぶ方法は「食品配送の4つの方法と委託業者の選び方」でも解説しています。

(参照:厚生労働省|令和7年食中毒発生状況)

配送・接客の課題は外部委託で解決できる?委託先を選ぶ5つのポイント

配送・接客の課題は外部委託で解決できる?委託先を選ぶ5つのポイント

「人」「車両・備品」「品質」の3つの壁は、配送・接客を専門業者に任せることで大きく軽減できます。委託の形は、料理を届ける「配送のみ」と、会場でのセッティングから撤収まで任せる「配送+接客」の2つで、料金は前者が距離、後者がスタッフの拘束時間で決まるのが一般的です。

オードブル中心の案件なら配送のみ、着席ビュッフェや企業パーティーなど現場対応が必要な案件なら配送+接客が向いています。

一般の宅配便はクール便でも温菜の保温に対応しておらず、時間指定も2時間単位です。約款上、腐敗や変質による損害は補償の対象外とされるため、ケータリングには向きません。委託先は、次の5つのポイントで比較しましょう。

ポイント 確認すべき内容
1. 食品配送の実績 配送件数、取引先の業種、クレームの発生状況
2. 温度管理と荷扱いの教育体制 冷蔵・常温への対応、スタッフ教育
3. 時間指定の精度 配車・ルート設計の仕組み
4. 当日の変更・トラブル時の連絡体制 連絡窓口、遅延時の対応
5. 繁忙期のスポット対応 増車・人員追加の柔軟性

なお、配送を委託しても食品衛生上の責任は調理側に残るため、引き渡し時の確認方法や会場での衛生ルールは契約前に取り決めておきましょう。外注の判断基準は「ケータリング配送の外注方法と判断基準」、委託の形態は「配送業務委託の4つの形態と選び方」で紹介しています。

東京・関東近郊のケータリング配送・接客なら「TRY piece」

東京都内のケータリング配送・接客なら「TRY piece」

株式会社TRY pieceは、東京都を中心とした関東近郊に、お弁当・ケータリング配送や配送支援、発送代行を手がけるBtoB専業の物流パートナーです。約100台の配送ネットワークを持ち、3つの壁のすべてに応える4つの強みがあります。

1. 配送から会場での接客まで、一括で任せられる

TRY pieceなら、製造元から会場への配送だけでなく、セッティングや配膳、撤収といった会場での接客まで一括で任せられます。店舗側は料理を仕上げて引き渡すだけなので、ランチ営業を止めずに、これまで断っていたフルサービス型の案件も受注できます。

配送のみの依頼も可能なため、まずは小規模な案件から試してみるのもよいでしょう。

実際に、人手と車両が足りず受注を増やせずにいたあるケータリング会社様では、TRY pieceが配送設計から当日の現場オペレーションまでを一括で管理し、案件に応じて車両と人員を増やせる体制を整えました。その結果、営業と企画に集中できるようになり、受注件数は約3倍に伸びています。

ご担当者様からは「売上を伸ばせない理由が”人手不足”ではなくなりました」との声もいただいています。

2. 備品の一時預かりで、車両や置き場がなくても始められる

チェーフィングディッシュや番重などのケータリング備品は、TRY pieceで一時預かりすることもできます。配送車両もTRY piece側で手配するため、車両の購入や駐車場の契約は不要で、案件のたびに備品を持ち出す手間やバックヤードの圧迫からも解放されます。

店舗は料理を仕上げることに集中し、備品と物流はまとめて任せられるため、車両や置き場がない店舗でも固定費を抱えずにケータリングを始められます。

3. お弁当配送で培った管理体制で、品質と時間を守れる

TRY pieceの管理体制は、毎日の時間指定が求められるお弁当配送で培われてきたものです。前章の5つのポイントに沿って整理すると、次のとおりです。

ポイント TRY pieceの体制
食品配送の実績 1日約1,000件の配送、お弁当事業者やTV制作会社など約80社との取引、クレーム発生率0.001%(2025年実績)
温度管理と荷扱い 冷蔵・常温・デリケートな食品に配慮し、荷扱い教育を受けたスタッフが対応
時間指定の精度 独自の仕組みで配送オーダーを最適化し、エリアや納品時間に合わせて配車を設計
当日の変更・トラブル時の連絡体制 急な変更やトラブルにリアルタイムで対応し、連絡窓口を一本化
繁忙期のスポット対応 「日中だけ」「金土だけ」「繁忙期だけ」の増車や、臨時車両の即時手配に対応

日々の食品配送で標準化された体制だからこそ、ケータリング案件でも品質と時間を安定して守れます。

4. 拘束時間制の料金で、案件ごとに費用を見積もれる

TRY pieceの配送・接客は拘束時間制のため、車両やスタッフを抱えることなく、案件ごとの変動費として費用を見積もれます。

サービス 料金(税別)
ケータリング配送+接客 4時間まで15,000円/8時間まで25,000円/12時間まで35,000円
配送のみ(A地点→B地点) 40kmまで9,000円〜
ケータリング備品の一時預かり 別途お見積もり
お弁当の定期配送 売上の15〜17%の料率制にも対応

たとえば「3つの壁」で触れた、スタッフが6時間拘束される50名規模のパーティーは、8時間プランの25,000円に収まります。1人5,000円×50名で売上25万円なら、売上の10%で配送から接客までを任せられる計算です。ポータル手数料(30〜40%)と比べても原価設計に余裕を持たせやすく、繁忙期だけの利用も可能です。

※料金は2026年10月時点の目安です。実際の金額は、会場までの距離や拘束時間、接客スタッフの人数などによって変わります。詳しくはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。案件内容をうかがったうえで、個別にお見積もりいたします。

ケータリングの営業許可に関するよくある質問

ケータリングの営業許可に関するよくある質問

開業準備の段階でよく寄せられる質問にお答えします。

  • 自宅のキッチンでケータリングを始められる?
  • シェアキッチンやレンタルキッチンで許可は取れる?
  • 営業許可の有効期限と更新は?
  • 許可を取らずにケータリングを営業するとどうなる?

Q. 自宅のキッチンでケータリングを始められる?

自宅で営業する場合も、営業用施設として自治体の施設基準を満たし、必要な営業許可を取得する必要があります。通常の家庭用キッチンをそのまま営業施設として使用できるとは限らず、生活空間との区画や手洗い設備、用途に応じた洗浄設備などが求められます。

Q. シェアキッチンやレンタルキッチンで許可は取れる?

「シェアキッチン」という独立した営業許可区分はありません。運営者が営業許可を取得している場合でも、利用者がその許可を自分の営業許可として単純に「共用」できるわけではありません。

誰が営業者として食品を製造・販売するのかによって必要な手続きが変わるため、契約前に運営者と管轄の保健所へ確認しましょう。

Q. 営業許可の有効期限と更新は?

有効期間は食品衛生法で5年を下らない範囲とされ、満了日は許可証に記載されています。東京都では満了日の約1か月前までに継続申請が必要で、飲食店営業の手数料は8,000〜8,900円(区により異なる)です。キッチンカーで複数の自治体の許可を持つ場合は、満了日を一覧で管理しておきましょう。

(参照:厚生労働省|食品衛生法)
(参照:中野区|食品営業申請(継続))
(参照:港区|営業許可 手続きのながれ)
(参照:新宿区|営業許可業種と申請手数料一覧)

Q. 許可を取らずにケータリングを営業するとどうなる?

許可が必要な営業を無許可で行った場合、食品衛生法違反として2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となります。また、食品衛生上の危害を防止するため、法令違反者の名称などが公表されることもあります。

申請中であっても許可を受ける前に営業を開始することはできないため、許可取得後に調理・提供を始めましょう。

(参照:厚生労働省|食品衛生法)

まとめ|ケータリング事業は許可取得後の体制づくりが成否を分ける

まとめ|ケータリング事業は許可取得後の体制づくりが成否を分ける

ケータリングには原則として飲食店営業許可が必要ですが、既存の飲食店なら追加の許可なしで始められるケースが多くあります。キッチンカーやイベント出店では別の手続きが必要なため、迷ったら管轄の保健所へ早めに相談しましょう。

  • 店舗で調理して届けるなら、既存の飲食店営業許可で対応できるケースが多い
  • キッチンカーは営業車ごとに許可が必要で、営業エリアも自治体によって異なる
  • イベント出店は行事の性質や対象者によって許可か届出かが変わる
  • 出張シェフは原則許可不要だが、仕込み場所には許可が必要
  • 始める前に管轄保健所へ事前相談するのが最短ルート
  • 配送・接客を自社で抱え込むと人手や車両が足りず、受注件数が頭打ちになりやすい

許可の取得はスタートラインにすぎません。配送・接客の体制づくりが、ケータリング事業の成否を左右します。負担が大きいと感じたら、外部の物流パートナーへの委託も検討しましょう。

東京都内のお弁当・ケータリング配送なら、株式会社TRY pieceまでお気軽にお問い合わせください。店舗のスタッフを出さず、車両や備品の置き場がなくてもケータリングを始められるよう、繁忙期のスポット対応から配送業務の最適化まで、貴社の事業フェーズに合わせた体制づくりをサポートいたします。

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